2020年4月1日施行!相続時の「配偶者居住権」ってなに? - 鹿児島エリア専門 不動産売却査定センター|センチュリー21前村興産

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コラム

2020年4月1日施行!相続時の「配偶者居住権」ってなに?

昨年から相続にかかわる法律の改正が続いていますが、2020年4月1日より「自宅の相続」が大きく変わります。

なにが変わるのかというと、「配偶者居住権」が新設されることで残された配偶者がより自宅に住み続けやすくなり、さらに預貯金などの資産も相続しやすくなることです。

「配偶者居住権」とは残された配偶者❝保護❞のための権利

「法定相続分」として法律で定められた各相続人の取り分の割合は、妻など配偶者が1/2、子が1/2(子が2人いれば1/4ずつ、3人いれば1/6ずつ…)となっています。

たとえば、遺産相続3,500万円を妻と子1人で相続するとすれば、法定相続分はそれぞれ1,750万円ずつです。

しかし、相続財産3,500万円の内訳が「自宅2,500万円」「預貯金1,000万円」のように自宅の割合が大きいときは、子が法定相続分を主張してきたとすれば、妻は自宅に住み続けるのが難しくなってしまいます。

この場合、もし妻が自宅の所有権を相続するとすれば、法定相続分との差額750万円は、子に別途支払わなければなりません。そして、所有権を得て住み続けられるとしても、預貯金は全て子に相続されます。一方、子に対して金銭を渡せない場合は、自宅を売却するしかありません。

つまり、改正前までは、残された配偶者が自宅に住み続けられなくなったり、預貯金を十分に相続できなかったりするケースが多くあったということです。

これが「配偶者居住権」の新設によって、大きく変わります。

配偶者居住権の前提は、まず自宅を「所有権」と「居住権」に分けること。居住権とは、その名の通り「家に住む権利」です。原則的に、評価額は「所有権」より安価に設定されるため、配偶者は「居住権」にプラスして預貯金も相続しやすくなるのです。

配偶者居住権は選択肢の一つ

配偶者居住権は、全ての自宅相続に自動的に適用されるわけではありません。

基本的には、亡くなった方の遺言か遺産分割協議によって、残された配偶者に配偶者居住権を取得させることができます。

成立要件等

相続開始のときに居住していた配偶者に認められる権利

・配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身まで

・配偶者居住権も登記が必要

その他の主な相続税にかかわる改正ポイント

配偶者居住権の新設以外にも、相続税にかかわる法律は、2019年から順次改正されています。

配偶者への自宅の生前贈与が遺産分割の対象外に

基本的に、一定額以上の贈与に対しては贈与税が課税されますが、配偶者への自宅の贈与は2,000万円まで贈与税がかからないという特例があります。この特例は従来からあったのですが、相続時には「特別受益」とみなされ、贈与がなかったものとして取り扱われていました。つまり、生前、配偶者に自宅を贈与したとしても、相続時に配偶者に相続できる資産が増えるわけではなかったのです。

これが2019年7月より、婚姻20年以上の夫婦間で自宅の生前贈与があった場合、「特別受益」から除外される法改正が施行されました。この改正により、配偶者は生前贈与を受けた自宅とは別の預貯金等の資産を相続しやすくなっています。

特別寄与料請求権

「法定相続人」とは、遺産を相続する権利がある人のことです。

  • 配偶者
  • 第一順位の法定相続人:子(子が亡くなっている場合は孫)
  • 第二順位の法定相続人:親(親が亡くなっている場合は祖父母)
  • 第三順位の法定相続人:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は姪や甥)

基本的に、妻が1/2、子が1/2…などの法定相続分が決まっていますが、介護や同居など亡くなった方への貢献度が高かったり、生活の面倒を見ていたりしていた法定相続人には、「寄与分」という別の遺産相続分が認められます。たとえば、兄弟姉妹の中で長男が面倒を見ていた親がなくなった場合、長男に「寄与分」が認められる可能性があります。

しかし、従来の制度では、寄与分が認められるのは相続人のみ。たとえば、長男の妻が献身的に親の介護をしていたとしても、長男がすでに死亡しているような場合、長男の妻に対して寄与分が認められていなかったのです。

2019年7月からは「特別寄与料請求権」が新設され、相続人以外の親族も寄与分を請求することができるように改正されています。

遺言書作成が簡単に

これまで自筆で書かなければならなかった遺言書が、2019年1月よりパソコン等で作成することが可能になりました。

さらに2020年7月には、法務局で遺言書を保管する制度がスタート。このことにより、遺言書の紛失や内容への不満や疑いが減ることが予想されます。

遺産分割前でも預貯金を引き出すことが可能に

従来の制度では、たとえ配偶者であっても、亡くなった人の預貯金は遺産分割協議が終わるか相続人全員の同意がなければ引き出すことはできませんでした。

2019年7月からは、金融機関に直接依頼するなどの条件を満たせば、一定額を相続人単独で引き出すことが可能に。葬儀費用や配偶者の医療費や生活費など、緊急で必要な費用の準備が容易になっています。

まとめ

昨年から今年にかけて、相続にかかわる法改正が続いています。ここまで大きな改正は、40年ぶりのこと。相続の形は今、多様化しています。不動産は、相続財産の大部分を占めるものです。いつ、どんな形で、誰に引き継ぐべきなのか。この機会に今一度、ご家族で話し合ってみましょう。

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